NPO法人 さいたま市鹿児島県人会

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Articles of Incorporation

NPO法人 さいたま市鹿児島県人会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人さいたま市鹿児島県人会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市内に置く。
(目的)
第3条 この法人は、鹿児島にゆかりのさいたま市在住の方と、さいたま市民相互の交流をはかり、交流会や研修会に関する事業を行うことにより、もって地域社会との連携ならびに文化を振興することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
 1. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 2. 子どもの健全育成を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
 1.特定非営利活動に係る事業
 [1]鹿児島県とさいたま市に関する情報の収集およびその公開と発信
 [2]会員ならびに地域社会との交流とそれらに対する研修
 [3]県内外の鹿児島県人会とのネットワークの推進
 [4]青少年を対象とした相互交流事業

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
 2 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。理事長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
 2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (2)会費を1年以上滞納したとき。
 (3)除名されたとき。
 (4)退会の申出があったとき。
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)法令、定款に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員

(種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 5人から15人まで
 (2)監事 2人
 2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
 3 理事及び監事は、総会において選任する。
 4 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。
 5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
 5 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散及び解散した場合の残余財産の帰属
 (3)合併
 (4)事業計画及び活動予算並びにその変更
 (5)事業報告及び活動決算
 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7)入会金及び会費の額
 (8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9)事務局の組織及び運営
 (10)会員の除名
 (11)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認めたとき。
 (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
 (3)監事が第13条第5項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
 2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 2 前項の場合における第24条、第25条第2項、第27条第1項第3号、第50条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
 3 各正会員の表決権は平等なものとする。
 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員の現在数
 (3)出席した正会員の数(書面等表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
 (4)議長の選任に関する事項
 (5)審議事項
 (6)議事の経過の概要及びその結果
 (7)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
 3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面若しくは電子メールにより同意の意思を表示したことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3)総会の決議があったものとみなされた日
 (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第5章 理事会

(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
 (1)総会に付議するべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき。
 (2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
 (3)第13条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。
(議決等)
第33条 理事会の議決事項は、第31条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項とする。
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(定足数)
第34条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事の現在数及び出席した理事の氏名(書面等表決者については、その旨を明記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第6章 資産、会計及び事業計画

(資産)
第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された財産
 (2)入会金及び会費
 (3)寄附金品
 (4)財産から生じる収益
 (5)事業に伴う収益
 (6)その他の収益
(資産の区分)
第37条 この法人の資産は、次の1種とする。
 (1)特定非営利活動に係る事業に関する資産
(資産の管理)
第38条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第39条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
 (1)特定非営利活動に係る事業に関する会計
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第43条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 第42条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条 理事長は、毎事業年度終了後速やかに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第46条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第7章 事務局

(設置)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
 3 事務局の職員は、理事長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第49条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
 (1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
 (2)収益、費用に関する帳簿及び証拠書類

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第50条 この定款の変更は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)社員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産手続開始の決定
 (6)所轄庁による設立の認証の取消し
 2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 3 第1項第2号の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の処分)
第52条 解散後の残余財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰属させるものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとする時は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 雑則

(公告)
第54条 この法人の公告は官報により行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、当法人のウェブサイトに掲載して行う。
(施行細則)
第55条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の会費は、この定款の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
 (1)正会員
  会費 年額 3,000円
 (2)賛助会員
  会費 年額 10,000円
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成27年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。
   理事長 竹之内 康一
   副理事長 南 健蔵
   副理事長 川畑 正邦
   理事 中迎 聡
   理事 稲村 浩子
   理事 赤井田 直幸
   理事 吉竹 直行
   理事 西 良純
   理事 小野寺 安子
   理事 下園 典子
   監事 岩崎 和泉
   監事 安田 昭夫
6 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成27年6月30日とする。

付 録

(改定履歴)
2014/10/25 第3章第12条
(1)5人から12人 → 5人から15人
2016/06/07 第6章第47条
毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。→ 毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
2017/10/09 第9章第54条
公告は官報により行う。→ 公告は官報により行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、当法人のウェブサイトに掲載して行う。

定款

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